離婚に関すること

離婚に関することは、弁護士と行政書士、どちらに頼んだ方が良いのでしょうか?

最初から訴訟にするつもりなら弁護士に依頼すべきでしょう。調停の段階では、必ずしも、弁護士を立てる必要はありません。
  最大の相違は、行政書士には代理交渉権がないことです。ただ、弁護士を立てると、相手方も構えて硬直的になるおそれがあります。
  いずれにしても、専門家と相談しながら、自分で、対面なり書面なりによって交渉してゆくと、割とスムーズにいくことが多いです。

離婚にはどんな方法がありますか?

大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
  協議離婚は、当事者の協議を経て、離婚届を提出することによって成立します。
  調停離婚は、家庭裁判所の調停で、当事者の合意により成立します。その後、市区町村役場へ離婚届を提出します。
  裁判離婚は、裁判所での判決による強制的な離婚です。その後、市区町村役場へ離婚届を提出します。

公正証書は、どのように作成すれば良いのでしょうか?

当事者間で、公正証書の作成について合意し、原案を作成します。その後、公証役場で、事前相談を経て、公証人に作成してもらいます。
  公正証書にできることとできないことがあるので、原案の作成、また、公証役場での手続などについては、専門家に相談してみましょう。

協議離婚の注意点を教えてください。

後日の紛争の蒸し返しを防ぐため、必ず、書面化しておくことです。
  また、専門知識がないために、知らない間に大変な損をしていることもあります。それゆえ、できるだけ専門家と相談しながら進めていくようにしましょう。

慰謝料は、どんな場合に請求できるのでしょうか?

配偶者の場合、離婚に何らかの責任が相手方にある場合です。
  不倫の場合は、不倫相手に請求することができます。

子供の養育費は、どのように決められるのですか?

離婚時の当事者の収入の相関関係によって定まります。裁判所などで広く使用されている算定表が参考になります。

決められた養育費が払われないことがあると聞きました。

一番良いのは、公正証書にしておくことです。離婚届を出す前に、作成しておくと安心です。

私は離婚したいのですが、夫が話し合いに応じてくれません。すぐに訴訟をおこせますか?

「調停前置主義」といって、離婚の場合、訴訟提起の前に家庭裁判所での調停を経なければなりません。そこで、調停不成立になれば、訴訟を提起できます。

業務一般に関すること

行政書士とは、どんな資格ですか?

権利義務・事実証明に関する書面の作成、許認可をはじめとする役所での手続の代理などを行います。世間一般で思われているよりも、かなり守備範囲は広いです。また、入管申請取次といって、外国人の入国管理に関する手続の代理も行います。

専門分野・得意な分野はどんな分野ですか?

離婚についてはかなり扱っていますが、むろん、他の分野でも幅広く業務をこなしております。身近なものとしては、相続、遺言、債権の回収、各種許認可の手続、入管申請取次などの依頼もされます。

見積りは出してもらえるのでしょうか?

相談時にいくらかかるかについて、見積もりを出します。

相談だけお願いすることはできますか?

むろんです。
  適宜、相談されて、後はご自分で処理されるという方もいらっしゃいます。 事務所にご来所された方は、最初の15分は無料で、以後30分ごとに3,500円。出張の場合は、30分あたり4,500円(交通費別)です。
  いずれの場合も、その場で正式依頼に至れば、相談料は頂きません。

土日は相談できますか?

平日は仕事で会えないという方は、かなりいらっしゃいます。事前に調整することで、当事務所もしくは出張によって、ご相談する機会を設けます。

今、手持ちの現金が少ないのですが。

相談内容と状況に応じて、分割払い、相手からの慰謝料が入ったときの支払いといった支払方法にも対応できます。お気軽にご相談下さい。

家族に知られないまま、手続を進めたいのですが。

手続の種類にもよりますが、配慮致します。携帯電話、携帯メールによる連絡、第三者方への郵送など、色々と方法はあります。

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